政策と提言
私たち、日本共産党上越市議会議員団は、市民のみなさんの命と暮らしを守るため、積極的に政策を打ち出し、市政に提言を発表します。
議会基本条例の見直し方針についての意見
現在必要とされる議会改革に関して、議会基本条例を検討するにあたり、次の分類に従って考察する。
① 議会基本条例に規定されていながら、現在の議会の活動の中で趣旨が十分に活かされていないもの
② 議会を取り巻く状況から必要な措置であって、基本条例に明白な記載が無く、新たに取り組むべきもの
③ 上記②と同様で、基本条例の記載が詳細において不足しているもの
①について
◆議員間討議
第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1)~(6) 略
(7) 議員間の自由闊達な議論により、市政の課題に関する論点及び争点を明らかにすること。
(8) 略
第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1) 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分認識し、議員間の自由な議論を重んじること。
(2) 略
基本条例には上記の通り「議員間討議」について規定されている。しかし現状では、一部特別委員会の議論を除き、まれに議員間討議がなされているとは言うものの、特に行政からの提案議案に関する討議においては、各議員が一通りそれまでの意見を述べるに止まり、各議員の自由な意見のやりとりを活発に行い、論点や争点を明らかにするとまでには至っていないと考えざるを得ない。
これには、当議会において、条例の趣旨が十分に活かされていないという面と、他先進自治体における「議員間討議」に関する規定(参考資料参照)に比べ抽象的な規定になっているという面の両面がある。
そこで、その両面について議論を深めるべきである。
◆市民参画
第8条 議会は、市民との意見交換の場を多様に設けて、市民参画の機会を保障するとともに、市民との協働を推進するものとする。
2 議会は、市民の意見及び専門的知見を審議等に反映させるため、公聴会制度及び参考人制度の活用に努めるものとする。
3、4 略
5 議会は、重要な条例の制定、改正若しくは廃止又は政策等を提案しようとするときは、市民の意見を聴くために必要な措置を講ずるものとする。
基本条例には、市民参画の一つとして、公聴会・参考人について言及している。また、重要な議会に関して議決前に市民意見を聴くとしている。これらに関しては、まことに不十分であったと言わざるを得ない。ついては、どのように積極的に実施するかについて議論すべきである。
◆議会事務局の人員拡充・強化充実
第23条 議会は、議会の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の機能の強化を図るものとする。
条例には、議会事務局の機能強化について言及されてはいるものの、逐条解説も含め、抽象的である。そこで、議会の機能を支える議会事務局を、行政職員のローテーションや首長の人事権による配属ではなく、議会事務局職員として雇用し、育成していくしくみをつくること、そのため必要であれば、自治体議会の連合体としての取り組みを進めること、等について議論を進めるべきである。
②について
1通年会期
・近年の状況(自然災害や感染症の蔓延等への迅速な対応が求められていること、市民の要望が多様化してきており、それへの迅速かつ丁寧な対応が必要になってきていること)に対応するには、議会が常に権限を持って活動できる物理的保障が必要であるが、その一つの手法が通年議会である。
・通年議会を導入するにあたっての形式にも複数あることから、おのおののメリット・デメリットを当議会の実情に合わせて深く審議することで、最適な形式を選択すべきである。この点では、これまでの議会改革に関係する各種会議の成果も活用することが必要である。
・いずれの形式においても、招集や会議の開始にあたっての議長の役割が重要になってくる。そこで、従来の議長の専決制から、議長・副議長による議長団の複数専決制への移行を含め、適切かつスムーズな会議の招集、開始、進行が図れるような仕組みについて議論すべきである。
2専決処分
・通年議会の導入後においても、専決処分がなくなるわけではない。法179条が認める専決処分については基本的に無くすことを前提にすべきであるが、「議会を招集する時間的余裕がないわけではないが、議会に提出できる水準の資料を作成する時間的余裕がない」ということも考えられることから、あらゆる事態の可能性を想定した議論が必要である。
・法180条における「議会による指定案件」は、慎重に定めることが必要である。守谷市のように、基本は「市民の利益」であるが、より具体的に規定できるよう議論することが必要である。
3議会審議における多様な方策(オンライン等)
・近年の情勢の変化に対応すること、各議員の状況に合わせた意見表明や議決参加を保障することを前提に、議会審議への多様な参加形態について議論することは必要である。その一つとしてのオンライン委員会の開催は基本的に必要であり、導入を前提に、条件等を含めて議論すべきである。
・併せて、各会議における多様な議員の議論参加を保障する手立てについても議論すべきである。例えば、段差を乗り越えられない車椅子等を使用する議員の本会議参加、声を失った議員の合成音声あるいは代理人による発言の許可、解除が必要な議員への議会活動支援介助委託料補助制度の創設など、障がいを持った議員への合理的配慮が即時にできるような議会にするような議論が必要である。
4政治倫理
・議会基本条例においても、抽象的ではあるが一定の記載がされている。それをどう具体化するかが問題になるが、具体化すべき根拠をまず明確にすべきである。その上で、どんな問題をどのように防止し、何をどのように規制するのかを明確にする作業が必要である。
糸魚川市の例を見ると、「ためにする議論」ではないかと思われるような面があり、委員長あるいは議長において適切な注意喚起を行うことで解決できるような事案を首長がことさらに問題にしたことが制定の動機になっているのではないかとすら考えられる。なによりも、遵守すべき当事者がその内容について深く理解しているのであろうか。
一般論として、ハラスメント防止、金権政治防止は重要な課題であり、その点で糸魚川市の例は参考にすべきではあるが、議会においてそれらをどのように規定し、どのように防止策を講じるかという点を、慎重かつ丁寧に議論した上で、議員全員がその内容について深く理解することが必要である。
仮に条例を制定するにしても、国における政治資金規正法の改正のように、かえって金権政治を蔓延させる「ザル法」と国民から批判されるような条例改正あるいは新条例制定では本末転倒である。議員の行動規範を規定する内容であるだけに、議員自身よりも、多くの市民が支持できる内容であることが必要である。
5ジェンダーバイアスからの解放と性の多様性の尊重
・現在の議会運営におけるジェンダーバイアスの存在についての総点検が、まず必要である。例えば、「女性らしい~~」というような発言はないか女性議員のみことさらに「女性議員」と呼称されるようなことはないか、男性はネクタイをすべきであるなど服装についての硬直した通念はないか、議会フロアにおける女性トイレは男性のそれに比して不十分ではないか、等の点についての総点検である。その上で、それらの解消について、どのように推進するかを議論すべきである。
・上越市においては、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」が2月1日に導入された。それだけ性の多様性についての理解と尊重が進んでいる。議会においてはどうか。これまで数回一般質問で取り上げられたことはあるが、議会運営における性の多様性尊重の視点での議論はこれまでほとんどされてこなかったのではないか。まず議員が性の多様性について学ぶことを端緒に、この点での議論を推進すべきである。
6市民の政治関心の向上と主権者教育
・近年の市議会議員選挙をはじめとした各種選挙での投票率の低下は目に余るものがある。市民の半数近くが自らの政治への参加権を放棄している現状は放置できない。また、市民の政治関心の向上を図る役割を使命として持っているのは、言うまでもなく各議員である。
特に、若年層における政治的無関心は、10~20代の投票率の低さが証明している。
当議会は、小中学生を対象にした議会学習に取り組んではきた。しかし、その内容は議会の現状についての説明と形式的な模擬議会の枠を出るものではなく、小中高校生が主体的に政策提言を行い、議会がそれを実現させるために正規ルートに載せるという形にはなっていない。
若年層がSNSなどの媒体から不確定かつ不正確な情報を自ら取り込んでいるであろう現状を見ると、政治教育の制度設計と、議会としての議会学習の見直しが必要になってきていると考える。
議会が選挙管理委員会や教育委員会などと積極的に連携し、中高生の提言等を恒常的な政策形成ルートに乗せる形でしっかり吸い上げて政策実現させていくような、新しい方式を模索していくことについて、議論を深めるべきである。
③について
◆反問権
第17条 議会審議における質疑応答等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 略
(2) 議長から本会議及び委員会に出席を要請された市長等は、議員の質問、政策提言に関し、議長又は委員長の許可を得て反問することができる。
逐条解説 第2号は、議会と執行機関の活発な議論を図るため、本会議又は委員会に出席した市長等は、議員の質問、政策提言に関し、議長又は委員長の許可を得て、反問としてその趣旨の確認や逆質問をすることができることを定めたものである。なお、反問の具体的な運用については、議会運営委員会で定めるものである。
条例及び逐条解説には上記の通り、反問権について一定のルールを定めている。しかし、実際には、「反問することの意思表示→議長・委員長への許可願い→議長・委員長の許可→具体的な反問」という手順に至らないまま反問する場合がある。また、反問できる範囲や逆質問の範囲が明確ではないため、安芸高田市の例のように議員の質問の揚げ足を取ったり論点を意図的にずらしたり議員を愚弄したりするような非常識な人物が現れた場合に対応できない。
具体的運用に関しては議会運営委員会で定めるとされていることもあり、議論を深めるべきである。
◆議員定数
議会議員はこれまで一定程度地域代表としての役割を果たしてきたが、近年では「平成の大合併」によって担当区域が拡大することとなり、相対的に住民との接点が希薄化され、議員の不足が懸念されてきている。しかし、この大幅な代表制の後退を経てもなお、自主的に、あるいは地域団体などの要望を受けて議員定数を減らそうという論調が後を絶たず、あたかも「議会」のスリム化が「行政」改革の対象であるかのように受け止めている議論がある。
しかし、市民の代表である議員は行政の監視者であり、監視の対象である行政の「改革」と同様な「スリム化」を推進しては、本来の役割を果たせない。「議会改革」は「行政改革」とは自ずと性格を異にし、「効率的な行政運営」ではなく、「行政に対する市民の意見や思いの率直な反映」が根本的な目的であることを常に念頭に置くべきである。
もちろん、どのくらいの議会議員数が適正かという問題は、いずれの時代にも付きまとうものである。ただし、当議会においても議員定数は減少の一途を辿っており、同じように当市の市政における「議会」のプレゼンスや住民からの評価も低迷の一途を辿っていることに鑑みれば、既に「議員定数削減」の流れを食い止めるべき時期に来ている。
また、特に13区において議員定数の維持や加増を求める声が意見交換会などで激しく出されていることを考えれば、市民の中からも安易な定数削減への批判、反対が根強いことを示している。
そもそも定数削減は、議員個人の負担を増やし、住民からの要望に応えられないが故にパフォーマンスに不満が募り、逆に議員定数そのものの削減の動きが生まれるという"負のスパイラル"に陥りかねない。その行く末は「議会不要論」である。その"負のスパイラル"を断ち切り、「市民と歩む議会」の土台を堅持できるよう、議論すべきである。
<資料>議員間討議に関する各自治体の議会基本条例
栗山町議会基本条例
第5章 自由討議の拡大
(自由討議による合意形成)
第9条 議会は、議員による討論の広場であることを十分に認識し、議長は、町長等に対する本会議等への出席要請を必要最小限にとどめ、議員相互間の討議を中心に運営しなければならない。
2 議会は、本会議、常任委員会、特別委員会等において、議員提出議案、町長提出議案及び町民提案等に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の自由討議により議論を尽くして合意形成に努めるとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
3 議員は、前2項による議員相互間の自由討議を拡大するため、政策、条例、意見等の議案の提出を積極的に行うよう努めるものとする。
湯河原町議会基本条例
(議会における自由討議の拡大)
第7条 議会は、議員による討議の場であることを認識し、町長その他の執行機関の職員に対する出席要請を必要最小限にとどめるとともに、議員間の十分な討議によって合意が形成されるよう努めなければならない。
2 議員は、議員間の討議については、町長その他の執行機関の意見若しくは方針又は政党若しくは会派の意見若しくは方針に過度にとらわれることなく、自由な討議を基本として審議を行うよう努めなければならない。
伊賀市議会基本条例
第5章 自由討議の保障
(議会の合意形成)
第11条 議会は、言論の府であることを十分に認識し、議長は、市長等に対する会議等への出席要請を必要最小限にとどめ、議員相互間の自由討議を中心に運営しなければならない。
2 議会は、本会議及び委員会において、議員、委員会及び市長提出議案並びに市民提案に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めるものとする。
鉾田市議会基本条例
第5章 自由討議の保障
(議会の合意形成)
第9条 議会は、言論の府であることを十分に認識し、議長は、市長等に対する会議等への出席要請を必要最小限にとどめ、議員相互間の自由討議を中心に運営しなければならない。
2 議会は、本会議及び委員会において、議員、委員会及び市長提出議案並びに市民提案に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めるものとする。
2021年度の予算編成に関する要望を提出
日本共産党上越地区委員会(五十嵐健彦委員長)と日本共産党上越市議員団(橋爪法一団長)は、1月18日、村山秀幸市長に向けて「2021年度予算編成に関する要望書」を提出しました。
市民が主役のまちづくりを
豪雪災害での緊急要望
記録的な降雪による豪雪災害に関して、日本共産党市議会議員団と上越地区委員会は18日、この間の豪雪災害に関して市民から要望の強かった点などをまとめ、市長に緊急要請を行いました。
議員団の要請には、八木智学総務管理部長が応対し、「市も除雪などに必死に取り組んでいる。いただいた要望はすぐに市長と各部署に伝える」と答えました。
要請文書の内容は次の通りです。
pdf版はこちら
2021年1月18日
上越市長 村山秀幸様
日本共産党上越地区委員会
委員長 五十嵐健彦
日本共産党議員団
団 長 橋爪 法一
豪雪災害に関する緊急要請書
今回の豪雪災害においては、市民の命と暮らしを守るため、日夜を分かたずご奮闘されていることに、心から感謝いたします。
しかしながら、今回の災害においては、市民生活に関する支障が極めて大きく、いまだ日常の生活再建ができていない状況です。
このことを踏まえ、取り急ぎ、現時点で取りまとめました緊急事項を下記の通り要請いたしますので、至急ご検討くださいますようお願い申し上げます。
記
1.情報提供について
・ 各路線の除雪の進行状況、排雪状況の周知については、この間、一定の改善が図られているが、防災行政無線、防災ラジオ、FM上越などあらゆる媒体を活用して、雪害に関する行政措置を含め、上記情報の周知について、よりいっそう努力すること。
・ 排雪作業等で通行不能な路線に関しては、現地及びホームページなどで周知すること。
・ 合併前上越では、屋外スピーカー、防災ラジオを通じての情報提供が全くなかったが、この取り扱いを見直すこと。
・ 市道除排雪作業の進捗状況図面(ホームページ上)は、全市を網羅すること。
2.要援護者を含む除雪費助成等、災害救助法に基づく支援について
・ 災害救助法の適用で、作業前後の写真が必要になったが、内閣府は「救助期間の柔軟な対応について、自治体からの問い合わせても来ている。柔軟な対応を徹底していきたい。写真については、住民一人ひとりが行うものではなく、業者が行うことになるためだと考えるが問い合わせはまだない。しかし、困っているとの声が来るようであれば、柔軟に対応できるようにする」(1月15日、参議院災害対策特別委員会理事懇談会での内閣府答弁)と答えている。一方、市内の民生委員には、13日以降は「県の指示で写真がどうしても必要だ」と通知している。しかし、実際には小規模事業者や個人の場合は写真を添付することが困難な事例があり、困っている例が生まれている。このことを踏まえて、13日以降も写真の添付ができない場合も助成の対象にするなど柔軟に対応すること。
・ 災害救助法の趣旨は、「都道府県知事等が適用基準に該当する市町村において現に救助を必要とする者に行う」(内閣府、災害救助法の概要・制度概要)ものであり、「現に救助を要する被災者に対しては、事情の如何を問わず、また経済的な要件を問わずに、等しく救助の手を差しのべなければならない」(同、救助の基本5原則中、平等の原則)ものである。この原則に従い、現に支援を必要とする市民すべてに支援が行き届くように、柔軟に対応すること。
・ 本年1月4日の内閣府事務連絡にあるとおり、「雪害に対する除雪に際しての空き家等の取扱については、空き家等の管理者が除雪を行わないことにより倒壊して、隣接している住家に被害が生じるおそれがある場合など、住民の生命又は身体に危害が生じるおそれがあるときは、住家の除雪(雪下ろし等)の対象に含めることは可能である」ことを踏まえ、町内会等にその旨を伝えるとともに、空き家の除雪を行うこと。
3.道路除排雪について
・ 1月15日の参議院災害対策特別委員会理事懇談会の席上、武田良介参議院議員の「人工透析が必要な方が生活道路が通れず、通えないため、職員がスノーダンプに乗せて通院を支援している必死の姿が報道されている。こういう実態をつかんでいるのか」という指摘に対して、厚労省は「厚労省としては、豪雪発生前に、被害があれば報告するように通知をしているが報告はない」としている。しかし、市内ではすでに、通院が必要なのに車が使えず、必要な定期受診を控えたり、遠くから無理をして徒歩で通院したりしている例が生じている。そうした実態をつぶさに把握し、実効性ある支援の手立てをとること。その場合、支援の方法を市民に周知すること。
・ 国交省の重機が各地に配備されているが、「国道ではないので使用できない」等の理由で市道の除排雪に活用できていない実態がある。災害救助法の精神に則り、生活道路を含めた市道除雪でもこうした機材を活用できるよう、国・県と連携すること。
・ 緊急事態の中で、町内会等が自主的に除雪した市道に関しては、1月9日に遡及して借り上げ料・燃料費等の助成を検討すること。
4.自衛隊の出動要請について
・ 上記の武田議員への答弁の他、1月15日衆議院雪害対策レクチャーにおける藤野保史衆議院議員への答弁で内閣府は、「自衛隊は、『命にかかわること』に限られず、災害救助に積極的に参加するので、日頃から、役割分担など県と自衛隊との間でコミュニケーションをとって、必要に応じ要請していいただきたい」としている。市はこのことを踏まえ、今後積極的に出動を要請すること。
5.農業支援について
・ ビニールハウスなど農業施設の倒壊等の被害が多発している。春耕期前に復旧できるよう、支援を急ぐこと。
6.その他
・ 災害救助法適用下においては、休日・祝日においても市木田庁舎・総合事務所の出入り口を市民が通常の通り出入りできるようにしておくこと。